疑問
疑問
介護保険を受けるための資格要件ってなに?第一被保険者とか、第二被保険者って?
丸子の回答
疑問
介護保険を受けるための要件があります。いくつか要件はありますが、大まかには、65歳以上であれば第一被保険者、40歳から65歳未満であれば第二被保険者となります。つまり、介護保険は、40歳以上であれば受けることができるということです。
もう少し詳しいお話は下記に解説しています。
補足説明
介護保険は、第一被保険者と第二被保険者の2種類に分かれています。それぞれについて、対象要件、保険料の徴収方法についてかんたんに解説します。
対象要件
第一被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の方でかつ、要介護・要支援状態にある方が対象となります。
つまり、65歳以上の方で、介護サービスを受給したいと思う方が対象となります。
一方の第二被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、起因する特定疾病によって要介護・要支援状態になった方が対象となります。
つまり、40歳から65歳の方で、介護サービスを受給したい方が対象になるということです。
保険料の徴収
第一号被保険者は、年金より天引き(特別徴収)もしくは納付書による納付や口座振替(普通徴収)となり、市町村から徴収されます。
特別徴収か普通徴収になるかは、年金額が年額18万円以上であることが境目となります。
第二号被保険者は、医療保険者が医療保険料の一部として徴収します。
まとめ
以上をまとめます。
第一被保険者 | 第二被保険者 | |
対象者 | 市町村の区域内に住所を有する65歳以上 | 市町村の区域内に住所を有する 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
サービス受給要件 | 要介護・要支援状態にある人 | 加齢に起因する特定疾病によって、 要介護・要支援状態になった人 |
保険料の徴収方法 | 年金額が一定以上は、年金より天引き(特別徴収)。 それ以外は普通徴収にて市町村が徴収する。 | 医療保険者が医療保険料の一部として 徴収する。 |