退職後の資金のやりくりで考えておきたいことが保険料。毎月のことだから、少しでも負担が社会保障である公的医療保険を退職後にどうするべきなのかについて、触れてみたいと思います。
退職後に加入できる保険の種類
退職後に加入できる公的医療保険制度は、国民健康保険制度と任意継続被保険者制度があります。
国民健康保険制度であっても、
任意継続被保険者制度とは?
通常、退職後は国民健康保険制度へ加入することになりますが、任意で退職後も健康保険に加入し続けることができます。これを、任意継続被保険者制度といいます。
ただし、以下の条件があります。
◎保険料は全額負担
◎継続加入期間は原則2年間
◎資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して2ヶ月以上必要
加入を希望する場合は、資格喪失前の20日前までに加入手続きが必要です。
国民健康保険制度と後期高齢者医療制度の違いとは?
任意継続被保険者制度を利用しない場合は、国民健康保険制度へ加入することとなります。
加入時の年齢が65歳以上75歳未満であれば、前期高齢者として国民健康保険へ加入、75歳以上(65~74歳で一定の障害の状態にあることを認定を受けた方)であれば後期高齢者医療制度へ加入することとなります。
65歳以上75歳未満 | 国民健康保 |
75歳以上 | 後期高齢者医療制度 |
高齢者の医療費
自己負担割合
加入時年齢 | 自己負担割合 | 自己負担割合 |
65~69歳 | 3割 | 3割 |
70~74歳 | 2割 | 現役並み所得者は3割(※1) |
75歳以上 | 1割 | 現役並み所得者は3割(※1) |
(※1) 70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、 その被扶養者のこと
保険料
原則として、年金から徴収されます。
年金が年額18万円未満の場合は、個別に納付します。